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法令データベース
本データベースについて
(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和19年2月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月八日
內閣總理大臣 東條英機
外務大臣 重光葵
勅令第六十八號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號獨ノ欄中
「
六、〇〇〇
七、一五〇
六、四五〇
六、〇〇〇
」
ヲ
「
六、〇〇〇
ー
ー
ー
」
ニ改メ同表同號中ブルガリアノ欄ノ下ニ
「
クロアチア
ー圓
二四、〇〇〇
ー
ー
九、四〇〇
七、五〇〇
六、四〇〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
五、五〇〇
六、四〇〇
五、五〇〇
四、五五〇
四、〇五〇
」
ヲ加フ
別表第二號中アンヴェルスノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十九年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月八日
内閣総理大臣 東条英機
外務大臣 重光葵
勅令第六十八号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号独ノ欄中
「
六、〇〇〇
七、一五〇
六、四五〇
六、〇〇〇
」
ヲ
「
六、〇〇〇
ー
ー
ー
」
ニ改メ同表同号中ブルガリアノ欄ノ下ニ
「
クロアチア
ー円
二四、〇〇〇
ー
ー
九、四〇〇
七、五〇〇
六、四〇〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
五、五〇〇
六、四〇〇
五、五〇〇
四、五五〇
四、〇五〇
」
ヲ加フ
別表第二号中アンヴェルスノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十九年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革