(海軍懲罰令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 昭和19年2月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍懲罰令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五十七號
海軍懲罰令中左ノ通改正ス
第二條 左ニ揭クル者ハ海軍軍人ニ準ス
一 海軍軍屬(勅任官及同待遇者ハ將官ニ、奏任官及同待遇者ハ佐官及尉官ニ、判任官及同待遇者ハ准士官ニ、雇員、傭人及工員ハ兵ニ準シ其ノ他ノ者ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍人ニ準ス)
二 海軍ノ依託學生、依託生徒、豫備學生、豫備生徒、豫備練習生及豫備補習生ニシテ海軍ニ於テ敎育中ノ者(依託學生及豫備學生ハ候補生ニ、依託生徒及豫備生徒ハ下士官ニ、其ノ他ノ者ハ兵ニ準ス)
第五條 海軍軍人ト稱スルハ海軍ノ武官及兵ニシテ左ニ揭クル者竝ニ海軍ノ候補生及見習尉官ヲ謂フ
一 現役ニ在ル者但シ未タ入營セサル者竝ニ召集中ニ非サル歸休下士官及兵ヲ除ク
二 現役以外ノ兵役ニ在リテ召集中ノ者及召集中ノ身分取扱ヲ受クル者
第七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
長官ト稱スルハ軍令部總長、鎭守府司令長官、警備府司令長官、艦隊司令長官、獨立艦隊司令官其ノ他ノ親補職タル部隊又ハ官衙ノ長ヲ謂フ
第八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
所轄長ト稱スルハ海軍大臣及長官ヲ除クノ外艦船、部隊、官衙及學校ノ長(艦船ノ長ニ在リテハ諸隊司令ニ隸屬スル者ヲ除ク)竝ニ海軍省局長、艤裝員長、造船造兵監督長、地方在勤海軍武官及軍法會議首席法務官ヲ謂フ
同條第二項中「、臺灣總督府海軍參謀長及海軍病院船軍醫長ハ各其ノ部下ニ對シ」ヲ削ル
第八條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第八條ノ二 所屬ノ艦船、部隊、官衙又ハ學校ヨリ他ノ艦船、部隊、官衙又ハ學校ニ兼務シ又ハ兼務ニ非スシテ臨時ニ勤務スル者ハ其ノ者ノ當該兼務先又ハ臨時勤務先ノ職務又ハ紀律ニ關スル犯行ニ係ル懲罰ニ付テハ當該兼務先又ハ臨時勤務先所屬ノ者ニ準ス
海軍病院(特設病院船ヲ含ム以下同シ)ノ入院患者タル下士官及兵ハ其ノ者ノ當該病院ノ紀律ニ關スル犯行ニ係ル懲罰ニ付テハ當該病院所屬ノ者ニ準ス
第十一條中「下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ改ム
第十四條中「官衙、團隊」ヲ「部隊、官衙、學校」ニ改ム
第十五條第一項ヲ左ノ如ク改ム
分隊長及諸隊司令ニ隸屬スル艦船ノ長ハ部下ノ下士官及兵ニ對シ十五日以內ノ拘禁又ハ三十日以內ノ禁足ヲ科ス
第十七條ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
海軍大臣ハ海軍軍人ニシテ他ノ懲罰權者ニ屬セサル者ニ對シ將校、同相當官ノ中ヨリ指定シタル者ヲシテ所轄長ニ等シキ懲罰權ヲ行ハシムルコトヲ得
第十八條中「將校、同相當官」ヲ「高等官」ニ改ム
第十九條中「及同相當官」ヲ削ル
第二十三條中「下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ、「下士」ヲ「下士官」ニ、「卒」ヲ「兵」ニ改ム
第二十五條中「及同相當官」ヲ削ル
第二十九條中「下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍懲罰令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五十七号
海軍懲罰令中左ノ通改正ス
第二条 左ニ掲クル者ハ海軍軍人ニ準ス
一 海軍軍属(勅任官及同待遇者ハ将官ニ、奏任官及同待遇者ハ佐官及尉官ニ、判任官及同待遇者ハ准士官ニ、雇員、傭人及工員ハ兵ニ準シ其ノ他ノ者ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍人ニ準ス)
二 海軍ノ依託学生、依託生徒、予備学生、予備生徒、予備練習生及予備補習生ニシテ海軍ニ於テ教育中ノ者(依託学生及予備学生ハ候補生ニ、依託生徒及予備生徒ハ下士官ニ、其ノ他ノ者ハ兵ニ準ス)
第五条 海軍軍人ト称スルハ海軍ノ武官及兵ニシテ左ニ掲クル者並ニ海軍ノ候補生及見習尉官ヲ謂フ
一 現役ニ在ル者但シ未タ入営セサル者並ニ召集中ニ非サル帰休下士官及兵ヲ除ク
二 現役以外ノ兵役ニ在リテ召集中ノ者及召集中ノ身分取扱ヲ受クル者
第七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
長官ト称スルハ軍令部総長、鎮守府司令長官、警備府司令長官、艦隊司令長官、独立艦隊司令官其ノ他ノ親補職タル部隊又ハ官衙ノ長ヲ謂フ
第八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
所轄長ト称スルハ海軍大臣及長官ヲ除クノ外艦船、部隊、官衙及学校ノ長(艦船ノ長ニ在リテハ諸隊司令ニ隷属スル者ヲ除ク)並ニ海軍省局長、艤装員長、造船造兵監督長、地方在勤海軍武官及軍法会議首席法務官ヲ謂フ
同条第二項中「、台湾総督府海軍参謀長及海軍病院船軍医長ハ各其ノ部下ニ対シ」ヲ削ル
第八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第八条ノ二 所属ノ艦船、部隊、官衙又ハ学校ヨリ他ノ艦船、部隊、官衙又ハ学校ニ兼務シ又ハ兼務ニ非スシテ臨時ニ勤務スル者ハ其ノ者ノ当該兼務先又ハ臨時勤務先ノ職務又ハ紀律ニ関スル犯行ニ係ル懲罰ニ付テハ当該兼務先又ハ臨時勤務先所属ノ者ニ準ス
海軍病院(特設病院船ヲ含ム以下同シ)ノ入院患者タル下士官及兵ハ其ノ者ノ当該病院ノ紀律ニ関スル犯行ニ係ル懲罰ニ付テハ当該病院所属ノ者ニ準ス
第十一条中「下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ改ム
第十四条中「官衙、団隊」ヲ「部隊、官衙、学校」ニ改ム
第十五条第一項ヲ左ノ如ク改ム
分隊長及諸隊司令ニ隷属スル艦船ノ長ハ部下ノ下士官及兵ニ対シ十五日以内ノ拘禁又ハ三十日以内ノ禁足ヲ科ス
第十七条ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
海軍大臣ハ海軍軍人ニシテ他ノ懲罰権者ニ属セサル者ニ対シ将校、同相当官ノ中ヨリ指定シタル者ヲシテ所轄長ニ等シキ懲罰権ヲ行ハシムルコトヲ得
第十八条中「将校、同相当官」ヲ「高等官」ニ改ム
第十九条中「及同相当官」ヲ削ル
第二十三条中「下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ、「下士」ヲ「下士官」ニ、「卒」ヲ「兵」ニ改ム
第二十五条中「及同相当官」ヲ削ル
第二十九条中「下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス