日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 昭和19年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
軍事保護院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月六日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第十號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「理事官 專任二十二人」ヲ「理事官 專任二十四人」ニ、「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、「醫官 專任二百七十七人」ヲ「醫官 專任三百七十六人」ニ、「調劑官 專任二十三人」ヲ「調劑官 專任二十七人」ニ、
「
屬
技手
專任二百四十六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百八十八人
」
ニ、「醫官補 專任五十二人」ヲ「醫官補 專任七十人」ニ、「調劑官補 專任四十九人」ヲ「調劑官補 專任六十二人」ニ、「看護婦長 專任四十三人」ヲ「看護婦長 專任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月六日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第十号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「理事官 専任二十二人」ヲ「理事官 専任二十四人」ニ、「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「医官 専任二百七十七人」ヲ「医官 専任三百七十六人」ニ、「調剤官 専任二十三人」ヲ「調剤官 専任二十七人」ニ、
「
属
技手
専任二百四十六人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百八十八人
」
ニ、「医官補 専任五十二人」ヲ「医官補 専任七十人」ニ、「調剤官補 専任四十九人」ヲ「調剤官補 専任六十二人」ニ、「看護婦長 専任四十三人」ヲ「看護婦長 専任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革