鉄道敷設法戦時特例
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和19年2月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大東亜戦争の軍事上および生産拡充上の必要性から、従来の鉄道敷設法では制約のある鉄道建設を迅速に実施するための特例法案である。現行法では、鉄道敷設は予め帝国議会の協賛を経た予定路線から順次継続費で建設されるが、戦時下では予定路線以外の路線や予算計上のない路線を急速に調査・敷設する必要がある。そのため、第一条の例外として予定線路以外の敷設を可能にし、第二条の継続費規定に代えて予備金による鉄道敷設を可能にするものである。これにより、戦時下における緊急の鉄道建設ニーズに対応し、軍事上・産業上の要請に応えることを目的としている。

参照した発言:
第84回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

大東亜戦争下において、軍事上及び生産拡充上の必要性から、現行の鉄道敷設法で定められた予定路線以外の路線や、予算計上のない予定路線を緊急に敷設する必要が生じている。そのため、現行法第一条の例外として予定路線以外の敷設を可能とし、また第二条の継続費に関する規定を改め、予備金による鉄道敷設を可能とすることを目的としている。これにより、戦時下における緊急の鉄道敷設需要に迅速に対応できるようにするものである。

参照した発言:
第84回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第84回帝国議会

衆議院
(昭和19年1月22日)
(昭和19年1月27日)
貴族院
(昭和19年1月28日)
(昭和19年2月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 八田嘉明
法律第二十七號
鐵道敷設法戰時特例
政府ハ大東亞戰爭ニ際シ戰力增强ノ爲緊急ノ必要アルトキハ鐵道敷設法第一條又ハ第二條ノ規定ニ拘ラズ鐵道線路ヲ調査敷設スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ鐵道敷設法第一條ノ規定ニ拘ラズ鐵道線路ヲ敷設セントスルトキハ鐵道會議ノ諮詢ヲ經ベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 八田嘉明
法律第二十七号
鉄道敷設法戦時特例
政府ハ大東亜戦争ニ際シ戦力増強ノ為緊急ノ必要アルトキハ鉄道敷設法第一条又ハ第二条ノ規定ニ拘ラズ鉄道線路ヲ調査敷設スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ鉄道敷設法第一条ノ規定ニ拘ラズ鉄道線路ヲ敷設セントスルトキハ鉄道会議ノ諮詢ヲ経ベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス