大東亜戦争の軍事上および生産拡充上の必要性から、従来の鉄道敷設法では制約のある鉄道建設を迅速に実施するための特例法案である。現行法では、鉄道敷設は予め帝国議会の協賛を経た予定路線から順次継続費で建設されるが、戦時下では予定路線以外の路線や予算計上のない路線を急速に調査・敷設する必要がある。そのため、第一条の例外として予定線路以外の敷設を可能にし、第二条の継続費規定に代えて予備金による鉄道敷設を可能にするものである。これにより、戦時下における緊急の鉄道建設ニーズに対応し、軍事上・産業上の要請に応えることを目的としている。
参照した発言:
第84回帝国議会 衆議院 本会議 第4号
大東亜戦争下において、軍事上及び生産拡充上の必要性から、現行の鉄道敷設法で定められた予定路線以外の路線や、予算計上のない予定路線を緊急に敷設する必要が生じている。そのため、現行法第一条の例外として予定路線以外の敷設を可能とし、また第二条の継続費に関する規定を改め、予備金による鉄道敷設を可能とすることを目的としている。これにより、戦時下における緊急の鉄道敷設需要に迅速に対応できるようにするものである。
参照した発言:
第84回帝国議会 衆議院 本会議 第4号