日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(企業整備資金措置法中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 昭和19年2月16日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
企業整備資金措置法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル企業整備資金措置法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十五日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
農商大臣 山崎達之輔
法律第二十五號
企業整備資金措置法中左ノ通改正ス
第二十七條ノ二
企業整備ニ關シ行政官廳ノ指導又ハ斡旋ニ依リ事業ニ屬スル土地、建物、設備又ハ權利ヲ產業設備營團及國民更生金庫以外ノ者ニ讓渡シ、出資シ又ハ賃貸スル場合ニ於ケル讓渡價額、出資價額又ハ賃貸料ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外政府ノ定ムル基準ニ依リ當事者協議シテ之ヲ定ムベシ
前項ノ協議調ハズ又ハ協議ヲ爲スコト能ハザルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ行政官廳ハ前項ノ讓渡價額、出資價額又ハ賃貸料ヲ定ムルコトヲ得
前二項ノ評價ニ關スル事項ハ產業設備評價委員會ノ議ヲ經ルコトヲ要ス
第二十九條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
第二十七條ノ二第一項ノ規定ニ依リ政府ノ定ムル基準ニ依ル額又ハ同條第二項ノ規定ニ依リ行政官廳ノ定ムル額ヲ超ユル額ヲ以テ讓渡シ若ハ讓受ケ、出資シ若ハ出資ヲ受ケ又ハ賃貸シ若ハ賃借シタル者
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル企業整備資金措置法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十五日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
農商大臣 山崎達之輔
法律第二十五号
企業整備資金措置法中左ノ通改正ス
第二十七条ノ二
企業整備ニ関シ行政官庁ノ指導又ハ斡旋ニ依リ事業ニ属スル土地、建物、設備又ハ権利ヲ産業設備営団及国民更生金庫以外ノ者ニ譲渡シ、出資シ又ハ賃貸スル場合ニ於ケル譲渡価額、出資価額又ハ賃貸料ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外政府ノ定ムル基準ニ依リ当事者協議シテ之ヲ定ムベシ
前項ノ協議調ハズ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ行政官庁ハ前項ノ譲渡価額、出資価額又ハ賃貸料ヲ定ムルコトヲ得
前二項ノ評価ニ関スル事項ハ産業設備評価委員会ノ議ヲ経ルコトヲ要ス
第二十九条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
第二十七条ノ二第一項ノ規定ニ依リ政府ノ定ムル基準ニ依ル額又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ定ムル額ヲ超ユル額ヲ以テ譲渡シ若ハ譲受ケ、出資シ若ハ出資ヲ受ケ又ハ賃貸シ若ハ賃借シタル者
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革