昭和7年の農山漁村の経済恐慌時に、信用組合及び信用組合連合会の固定債権の資金化により、産業組合金融の梗塞緩和を目的として制定された本法は、昭和19年9月末日で融通期間が終了する。そこで、市町村農業団体等の統合促進と戦時下における団体金融の円滑化を図り、諸団体の使命達成を確実にするため、特別融通資金の融通期間及び融通期限を3年間延長することを提案する。
参照した発言: 第84回帝国議会 貴族院 本会議 第3号