(簡易生命保険法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 昭和19年2月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月九日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 八田嘉明
法律第六號
簡易生命保險法中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ保險金額千圓ヲ超ユルモノハ此ノ限ニ在ラス
第四條第一項中「千圓」ヲ「二千圓」ニ改メ同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ一年間ニ付契約シ得ヘキ保險金額ハ千圓ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月九日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 八田嘉明
法律第六号
簡易生命保険法中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ保険金額千円ヲ超ユルモノハ此ノ限ニ在ラス
第四条第一項中「千円」ヲ「二千円」ニ改メ同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ一年間ニ付契約シ得ヘキ保険金額ハ千円ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス