日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(食糧管理法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十四號
公布年月日: 昭和18年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
食糧管理法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月三日
內閣總理大臣 東條英機
農商大臣 山崎達之輔
勅令第九百十四號
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
第三條第一項中「精米及精麥」ヲ「其ノ他ノ米麥」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月三日
内閣総理大臣 東条英機
農商大臣 山崎達之輔
勅令第九百十四号
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
第三条第一項中「精米及精麦」ヲ「其ノ他ノ米麦」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革