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本データベースについて
(行政機構整備実施ノ為ニスル台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十七號
公布年月日: 昭和18年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政機構整備實施ノ爲ニスル臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第八百九十七號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「七局」ヲ「五局」ニ改メ「總務局」ヲ削リ
「
國土局
殖產局
食糧局
」
ヲ
「
鑛工局
農商局
」
ニ、同條第三項中「殖產局」ヲ「農商局」ニ改メ同條第四項及第五項ヲ左ノ如ク改ム
農商局ニ食糧部竝ニ食糧部ノ事務所及其ノ出張所ヲ置キ食糧ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ掌ラシム
第十九條第一項中「局長 七人」ヲ「局長 五人」ニ、「書記官 專任二十八人 奏任」ヲ
「
農商局食糧部長 勅任又ハ奏任
書記官 專任二十七人 奏任
」
ニ、「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任五十六人」ニ、「屬 專任三百一人」ヲ「屬 專任二百七十八人」ニ、「技手 專任二百五十七人」ヲ「技手 專任百八十八人」ニ改ム
第十九條ノ二中「總務局ノ事務」ヲ「鑛工局ノ事務」ニ、「總務局事務官」ヲ「鑛工局事務官」ニ改ム
第二十三條
農商局食糧部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十三條中「山林事務所、食糧事務所及食糧事務所出張所」ヲ「食糧部事務所及食糧部事務所出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備実施ノ為ニスル台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第八百九十七号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「七局」ヲ「五局」ニ改メ「総務局」ヲ削リ
「
国土局
殖産局
食糧局
」
ヲ
「
鉱工局
農商局
」
ニ、同条第三項中「殖産局」ヲ「農商局」ニ改メ同条第四項及第五項ヲ左ノ如ク改ム
農商局ニ食糧部並ニ食糧部ノ事務所及其ノ出張所ヲ置キ食糧ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ掌ラシム
第十九条第一項中「局長 七人」ヲ「局長 五人」ニ、「書記官 専任二十八人 奏任」ヲ
「
農商局食糧部長 勅任又ハ奏任
書記官 専任二十七人 奏任
」
ニ、「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任五十六人」ニ、「属 専任三百一人」ヲ「属 専任二百七十八人」ニ、「技手 専任二百五十七人」ヲ「技手 専任百八十八人」ニ改ム
第十九条ノ二中「総務局ノ事務」ヲ「鉱工局ノ事務」ニ、「総務局事務官」ヲ「鉱工局事務官」ニ改ム
第二十三条
農商局食糧部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十三条中「山林事務所、食糧事務所及食糧事務所出張所」ヲ「食糧部事務所及食糧部事務所出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革