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(樺太臨時租税措置令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十三號
公布年月日: 昭和18年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太臨時租税措置令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太臨時租稅措置令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八百八十三號
樺太臨時租稅措置令中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
法人ノ樺太廳長官ノ定ムル場合ニ於ケル資產ノ評價換ニ因ル益金
第十五條中「樺太廳長官ノ定ムル者ニ」ヲ削リ「有價證券」ノ下ニ「其ノ他樺太廳長官ノ定ムルモノ」ヲ加フ
第二十五條中「樺太廳長官ノ定ムル者ニ」ヲ削ル
第二十六條ヲ第二十八條トス
第二十六條
企業整備資金措置法ニ規定スル政府特殊借入金ノ利子ニ付テハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ資本利子稅ヲ輕減若ハ免除シ又ハ樺太所得稅令ニ依ル所得ノ計算ニ關シ特例ヲ設クルコトヲ得
樺太廳長官ハ其ノ定ムル金融機關ガ前項ノ政府特殊借入金ノ債權ヲ擔保トシテ貸付ケタル貸付金ノ利子ニ付テハ樺太所得稅令ニ依ル所得ノ計算ニ關シ特例ヲ設クルコトヲ得
第二十七條
法令、法令ニ基ク命令又ハ行政官廳ノ指導若ハ斡旋ニ依リ昭和十八年一月一日以後ニ於テ其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ廢止又ハ休止シタル法人ニシテ樺太廳長官ノ定ムルモノニ付テハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ廢止又ハ休止ノ日以後ニ於テ納付スベキ所得稅、資本利子稅、法人資本稅又ハ臨時利得稅ヲ輕減スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太臨時租税措置令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八百八十三号
樺太臨時租税措置令中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
法人ノ樺太庁長官ノ定ムル場合ニ於ケル資産ノ評価換ニ因ル益金
第十五条中「樺太庁長官ノ定ムル者ニ」ヲ削リ「有価証券」ノ下ニ「其ノ他樺太庁長官ノ定ムルモノ」ヲ加フ
第二十五条中「樺太庁長官ノ定ムル者ニ」ヲ削ル
第二十六条ヲ第二十八条トス
第二十六条
企業整備資金措置法ニ規定スル政府特殊借入金ノ利子ニ付テハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ資本利子税ヲ軽減若ハ免除シ又ハ樺太所得税令ニ依ル所得ノ計算ニ関シ特例ヲ設クルコトヲ得
樺太庁長官ハ其ノ定ムル金融機関ガ前項ノ政府特殊借入金ノ債権ヲ担保トシテ貸付ケタル貸付金ノ利子ニ付テハ樺太所得税令ニ依ル所得ノ計算ニ関シ特例ヲ設クルコトヲ得
第二十七条
法令、法令ニ基ク命令又ハ行政官庁ノ指導若ハ斡旋ニ依リ昭和十八年一月一日以後ニ於テ其ノ事業ノ全部又ハ一部ヲ廃止又ハ休止シタル法人ニシテ樺太庁長官ノ定ムルモノニ付テハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ廃止又ハ休止ノ日以後ニ於テ納付スベキ所得税、資本利子税、法人資本税又ハ臨時利得税ヲ軽減スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革