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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十號
公布年月日: 昭和18年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第八百八十號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第二條第一號中「典獄(東京拘置所ノ長タルモノ及小菅、豐多摩、府中、大阪、名古屋、廣島、長崎、宮城又ハ札幌ノ刑務所ノ長タルモノ)」ヲ「典獄(東京拘置所ノ長タルモノ及小菅、豐多摩、府中、橫濱、水戶、靜岡、京都、大阪、神戶、名古屋、廣島、岡山、長崎、福岡、宮城又ハ札幌ノ刑務所ノ長タルモノ)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第八百八十号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第二条第一号中「典獄(東京拘置所ノ長タルモノ及小菅、豊多摩、府中、大阪、名古屋、広島、長崎、宮城又ハ札幌ノ刑務所ノ長タルモノ)」ヲ「典獄(東京拘置所ノ長タルモノ及小菅、豊多摩、府中、横浜、水戸、静岡、京都、大阪、神戸、名古屋、広島、岡山、長崎、福岡、宮城又ハ札幌ノ刑務所ノ長タルモノ)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革