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(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十號
公布年月日: 昭和18年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
南洋庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月四日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第八百六十號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「部長 三人 奏任」ノ次ニ「支廳長 三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ加ヘ「警視 專任一人」ヲ「警視 專任四人」ニ、「屬 專任八十九人」ヲ「屬 專任八十六人」ニ、
「
警部
警部補
專任二十三人
」
ヲ
「
警部
警部補
專任二十人
」
ニ改ム
同條第二項中「內務部長」ヲ「內政部長」ニ改ム
第十條中「內務部」ヲ「內政部」ニ、「拓殖部」ヲ「經濟部」ニ改ム
第十四條ヲ削ル
第十五條中「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削リ同條ヲ第十四條トス
第十六條ヲ第十五條トス
第十六條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十七條中「支廳出張所長ハ」ノ下ニ「事務官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「南洋廳部長內務部長タルモノ」ヲ
「
南洋廳部長內政部長タルモノ
南洋廳支廳長
」
ニ改ム
第十四條中「南洋廳部長」ノ次ニ「南洋廳支廳長」ヲ加フ
別表第一表南洋廳ノ部中「部長內政部長タルモノ」ヲ
「
部長內政部長タルモノ
支廳長
」
ニ改ム
朕南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月四日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第八百六十号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「部長 三人 奏任」ノ次ニ「支庁長 三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ加ヘ「警視 専任一人」ヲ「警視 専任四人」ニ、「属 専任八十九人」ヲ「属 専任八十六人」ニ、
「
警部
警部補
専任二十三人
」
ヲ
「
警部
警部補
専任二十人
」
ニ改ム
同条第二項中「内務部長」ヲ「内政部長」ニ改ム
第十条中「内務部」ヲ「内政部」ニ、「拓殖部」ヲ「経済部」ニ改ム
第十四条ヲ削ル
第十五条中「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削リ同条ヲ第十四条トス
第十六条ヲ第十五条トス
第十六条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十七条中「支庁出張所長ハ」ノ下ニ「事務官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「南洋庁部長内務部長タルモノ」ヲ
「
南洋庁部長内政部長タルモノ
南洋庁支庁長
」
ニ改ム
第十四条中「南洋庁部長」ノ次ニ「南洋庁支庁長」ヲ加フ
別表第一表南洋庁ノ部中「部長内政部長タルモノ」ヲ
「
部長内政部長タルモノ
支庁長
」
ニ改ム
本文
詳細・沿革