(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十號
公布年月日: 昭和18年11月5日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月四日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第八百六十號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「部長 三人 奏任」ノ次ニ「支廳長 三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ加ヘ「警視 專任一人」ヲ「警視 專任四人」ニ、「屬 專任八十九人」ヲ「屬 專任八十六人」ニ、
警部
警部補
專任二十三人
警部
警部補
專任二十人
ニ改ム
同條第二項中「內務部長」ヲ「內政部長」ニ改ム
第十條中「內務部」ヲ「內政部」ニ、「拓殖部」ヲ「經濟部」ニ改ム
第十四條ヲ削ル
第十五條中「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削リ同條ヲ第十四條トス
第十六條ヲ第十五條トス
第十六條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十七條中「支廳出張所長ハ」ノ下ニ「事務官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「南洋廳部長內務部長タルモノ」ヲ
南洋廳部長內政部長タルモノ
南洋廳支廳長
ニ改ム
第十四條中「南洋廳部長」ノ次ニ「南洋廳支廳長」ヲ加フ
別表第一表南洋廳ノ部中「部長內政部長タルモノ」ヲ
部長內政部長タルモノ
支廳長
ニ改ム
朕南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月四日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第八百六十号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「部長 三人 奏任」ノ次ニ「支庁長 三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ加ヘ「警視 専任一人」ヲ「警視 専任四人」ニ、「属 専任八十九人」ヲ「属 専任八十六人」ニ、
警部
警部補
専任二十三人
警部
警部補
専任二十人
ニ改ム
同条第二項中「内務部長」ヲ「内政部長」ニ改ム
第十条中「内務部」ヲ「内政部」ニ、「拓殖部」ヲ「経済部」ニ改ム
第十四条ヲ削ル
第十五条中「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削リ同条ヲ第十四条トス
第十六条ヲ第十五条トス
第十六条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十七条中「支庁出張所長ハ」ノ下ニ「事務官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「南洋庁部長内務部長タルモノ」ヲ
南洋庁部長内政部長タルモノ
南洋庁支庁長
ニ改ム
第十四条中「南洋庁部長」ノ次ニ「南洋庁支庁長」ヲ加フ
別表第一表南洋庁ノ部中「部長内政部長タルモノ」ヲ
部長内政部長タルモノ
支庁長
ニ改ム