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(行政機構整備実施ノ為ニスル軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十七號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
軍事保護院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政機構整備實施ノ爲ニスル軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第八百十七號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條中「局長 二人 勅任」ヲ削リ「書記官 專任五人」ヲ「書記官 專任四人」ニ、「事務官 專任二十二人」ヲ「事務官 專任二十人」ニ、「技師 專任十七人」ヲ「技師 專任十五人」ニ、
「
屬
技手
專任二百六十六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百四十六人
」
ニ改ム
第四條
削除
第十一條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政機構整備実施ノ為ニスル軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第八百十七号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条中「局長 二人 勅任」ヲ削リ「書記官 専任五人」ヲ「書記官 専任四人」ニ、「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十人」ニ、「技師 専任十七人」ヲ「技師 専任十五人」ニ、
「
属
技手
専任二百六十六人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百四十六人
」
ニ改ム
第四条
削除
第十一条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革