(食糧管理法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十六號
公布年月日: 昭和18年10月6日
法令の形式: 勅令
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月五日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第七百六十六號
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
第七條ノ二 米穀ノ生產者又ハ土地ニ付權利ヲ有シ小作料トシテ之ヲ受クル者其ノ生產シ又ハ小作料トシテ受ケタル米穀(食糧管理法第三條第一項又ハ前條ノ規定ノ適用ヲ受クルモノヲ除ク)ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付加工、讓渡、質入其ノ他ノ處分又ハ消費ヲ爲サントスルトキハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官又ハ其ノ指定スル者ノ許可ヲ受クベシ但シ政府ニ賣渡ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八條中「前條」ヲ「前二條」ニ改ム
第十條ノ二 市町村農業會、販賣組合、農業倉庫業者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者以外ノ者ハ米麥ノ生產者又ハ土地ニ付權利ヲ有シ小作料トシテ之ヲ受クル者ヨリ其ノ生產シ又ハ小作料トシテ受ケタル米麥ヲ買受ケ又ハ販賣ノ委託ヲ受クルコトヲ得ズ但シ農林大臣ノ指定シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十一條ノ二 農林大臣又ハ地方長官ハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ加工又ハ製造ノ業務ヲ行ハントスル者ヲシテ農林大臣又ハ地方長官ノ許可ヲ受ケシムルコトヲ得
第十一條ノ三 農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ加工若ハ製造ヲ業トスル者又ハ主要食糧ノ加工若ハ製造ノ委託ヲ爲ス者ニ對シ主要食糧ノ加工若ハ製造又ハ其ノ委託ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年十月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月五日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第七百六十六号
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
第七条ノ二 米穀ノ生産者又ハ土地ニ付権利ヲ有シ小作料トシテ之ヲ受クル者其ノ生産シ又ハ小作料トシテ受ケタル米穀(食糧管理法第三条第一項又ハ前条ノ規定ノ適用ヲ受クルモノヲ除ク)ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付加工、譲渡、質入其ノ他ノ処分又ハ消費ヲ為サントスルトキハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官又ハ其ノ指定スル者ノ許可ヲ受クベシ但シ政府ニ売渡ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八条中「前条」ヲ「前二条」ニ改ム
第十条ノ二 市町村農業会、販売組合、農業倉庫業者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者以外ノ者ハ米麦ノ生産者又ハ土地ニ付権利ヲ有シ小作料トシテ之ヲ受クル者ヨリ其ノ生産シ又ハ小作料トシテ受ケタル米麦ヲ買受ケ又ハ販売ノ委託ヲ受クルコトヲ得ズ但シ農林大臣ノ指定シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十一条ノ二 農林大臣又ハ地方長官ハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ加工又ハ製造ノ業務ヲ行ハントスル者ヲシテ農林大臣又ハ地方長官ノ許可ヲ受ケシムルコトヲ得
第十一条ノ三 農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ加工若ハ製造ヲ業トスル者又ハ主要食糧ノ加工若ハ製造ノ委託ヲ為ス者ニ対シ主要食糧ノ加工若ハ製造又ハ其ノ委託ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年十月十日ヨリ之ヲ施行ス