(船員法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十八號
公布年月日: 昭和18年9月22日
法令の形式: 勅令
朕船員法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百三十八號
船員法施行令中左ノ通改正ス
第十四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ハ海員ガ船員保險法ニ依ル療養ノ給付若ハ療養費ノ支給ヲ受クベキトキ又ハ海員ガ職務ヲ行フニ因ラズシテ疾病ニ罹リ若ハ傷痍ヲ受ケタル場合ニ於テ疾病若ハ傷痍ニ付海員ニ故意若ハ重大ナル過失アリタルトキハ之ヲ適用セズ
第十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
船舶所有者ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ費用ヲ以テ療養ヲ施シ又ハ療養ニ必要ナル費用ヲ負擔スル期間海員ニ給料ト同額ノ手當ヲ支給スベキ場合ニ於テ其ノ海員ガ其ノ期間船員保險法ニ依ル傷病手當金ノ支給ヲ受クベキトキハ船舶所有者ハ當該傷病手當金額ノ限度ニ於テ前項ノ規定ニ依ル當該手當ノ支給ヲ爲スコトヲ要セズ
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕船員法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百三十八号
船員法施行令中左ノ通改正ス
第十四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ハ海員ガ船員保険法ニ依ル療養ノ給付若ハ療養費ノ支給ヲ受クベキトキ又ハ海員ガ職務ヲ行フニ因ラズシテ疾病ニ罹リ若ハ傷痍ヲ受ケタル場合ニ於テ疾病若ハ傷痍ニ付海員ニ故意若ハ重大ナル過失アリタルトキハ之ヲ適用セズ
第十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
船舶所有者ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ費用ヲ以テ療養ヲ施シ又ハ療養ニ必要ナル費用ヲ負担スル期間海員ニ給料ト同額ノ手当ヲ支給スベキ場合ニ於テ其ノ海員ガ其ノ期間船員保険法ニ依ル傷病手当金ノ支給ヲ受クベキトキハ船舶所有者ハ当該傷病手当金額ノ限度ニ於テ前項ノ規定ニ依ル当該手当ノ支給ヲ為スコトヲ要セズ
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス