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(簡易生命保険令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十四號
公布年月日: 昭和18年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
簡易生命保険令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕簡易生命保險令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十七日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第七百二十四號
簡易生命保險令中左ノ通改正ス
第五條第一項中「一歲以上」ヲ削ル
第六條第一項第三號ヲ削ル
第七條ノ二
簡易生命保險法第四條ノ二ノ規定ニ依ル金額ハ被保險者ノ死亡當時ノ年齡ニ從ヒ左ノ區別ニ依ル
二歲未滿 百四十圓
三歲未滿 百七十五圓
四歲未滿 二百十圓
五歲未滿 二百八十圓
六歲未滿 三百五十圓
七歲未滿 四百二十圓
八歲未滿 四百九十圓
九歲未滿 五百六十圓
十歲未滿 六百三十圓
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前保險證書ヲ作成シタル小兒保險ノ被保險者ノ年齡ニ付錯誤アルコトヲ發見シタル場合其ノ年齡ガ本令施行ノ日ニ於テ一歲未滿ナルモノニ付テハ本令施行ノ日ニ於テ保險證書ヲ作成シタルモノト看做シ保險金額ヲ更正ス
朕簡易生命保険令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十七日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第七百二十四号
簡易生命保険令中左ノ通改正ス
第五条第一項中「一歳以上」ヲ削ル
第六条第一項第三号ヲ削ル
第七条ノ二
簡易生命保険法第四条ノ二ノ規定ニ依ル金額ハ被保険者ノ死亡当時ノ年齢ニ従ヒ左ノ区別ニ依ル
二歳未満 百四十円
三歳未満 百七十五円
四歳未満 二百十円
五歳未満 二百八十円
六歳未満 三百五十円
七歳未満 四百二十円
八歳未満 四百九十円
九歳未満 五百六十円
十歳未満 六百三十円
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前保険証書ヲ作成シタル小児保険ノ被保険者ノ年齢ニ付錯誤アルコトヲ発見シタル場合其ノ年齢ガ本令施行ノ日ニ於テ一歳未満ナルモノニ付テハ本令施行ノ日ニ於テ保険証書ヲ作成シタルモノト看做シ保険金額ヲ更正ス
本文
詳細・沿革