(株式価格統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十九號
公布年月日: 昭和18年9月15日
法令の形式: 勅令
朕株式價格統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百十九號
株式價格統制令中左ノ通改正ス
第三條中「會員若ハ」ヲ削ル
第七條第二項中「朝鮮、」ヲ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮有價證券業取締令ニ依ル有價證券業者(有價證券割賦販賣業者ヲ除ク)、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕株式価格統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百十九号
株式価格統制令中左ノ通改正ス
第三条中「会員若ハ」ヲ削ル
第七条第二項中「朝鮮、」ヲ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮有価証券業取締令ニ依ル有価証券業者(有価証券割賦販売業者ヲ除ク)、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス