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本データベースについて
(大東亜省警部警部補巡査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十號
公布年月日: 昭和18年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞省警部警部補巡査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百十號
大東亞省警部警部補巡査令中左ノ通改正ス
第八條第一項中「及精勤加俸」ヲ「、精勤加俸、特別手當及勤務手當」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年五月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕大東亜省警部警部補巡査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月十日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百十号
大東亜省警部警部補巡査令中左ノ通改正ス
第八条第一項中「及精勤加俸」ヲ「、精勤加俸、特別手当及勤務手当」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年五月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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詳細・沿革