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(会社所有株式評価臨時措置令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三號
公布年月日: 昭和18年9月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
会社所有株式評価臨時措置令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會社所有株式評價臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月七日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百三號
會社所有株式評價臨時措置令中左ノ通改正ス
附則中「昭和十八年」ヲ「昭和十九年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会社所有株式評価臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月七日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百三号
会社所有株式評価臨時措置令中左ノ通改正ス
附則中「昭和十八年」ヲ「昭和十九年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革