(南洋庁諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十九號
公布年月日: 昭和18年9月8日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第六百九十九號
南洋廳諸學校官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「學校長」ヲ「學校長 奏任又ハ判任」ニ、「訓導 判任」ヲ「訓導 奏任又ハ判任」ニ改ム
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
奏任ト爲スコトヲ得ル訓導ハ敎頭タルモノ又ハ功績アルモノトス
第十條中「國民學校及公學校ノ學校長ハ訓導ノ中ヨリ南洋廳長官之ヲ補ス」ヲ「國民學校及公學校ノ學校長ハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第六百九十九号
南洋庁諸学校官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「学校長」ヲ「学校長 奏任又ハ判任」ニ、「訓導 判任」ヲ「訓導 奏任又ハ判任」ニ改ム
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
奏任ト為スコトヲ得ル訓導ハ教頭タルモノ又ハ功績アルモノトス
第十条中「国民学校及公学校ノ学校長ハ訓導ノ中ヨリ南洋庁長官之ヲ補ス」ヲ「国民学校及公学校ノ学校長ハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス