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(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十四號
公布年月日: 昭和18年8月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百七十四號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第六條中「府縣」ヲ「都道府縣」ニ、「東京市」ヲ「東京都ノ區ノ存スル區域」ニ改メ「北海道又ハ」及「北海道廳又ハ」ヲ削ル
第二十條第一項中「入團」ノ下ニ「、入校」ヲ加ヘ同條第三項中「轉ゼシムルコトヲ得」ヲ「轉ゼシメ又ハ其ノ兵種ヲ變更スルコトヲ得」ニ改ム
第二十九條中「之ヲ所管鎭守府ノ海兵團ニ入團セシム」ヲ「海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ所管鎭守府ノ海兵團又ハ海軍部內ノ學校ニ入團又ハ入校セシム」ニ改ム
第三十二條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ必要アル場合ニ於テハ部下ニ非ザル將校又ハ軍醫科士官ニ對シ其ノ所屬長官ト協議ノ上夫々海軍志願兵徵募官又ハ海軍志願兵徵募軍醫官ヲ命ズルコトヲ得
同條第二項第四號中「府縣」ヲ「都道府縣」ニ、「又ハ地方事務官」ヲ「若ハ部長又ハ事務官若ハ地方事務官」ニ改ム
第三十六條第二項中「府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
第三十八條乃至第四十條及第四十二條中「入團」ノ下ニ「、入校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百七十四号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第六条中「府県」ヲ「都道府県」ニ、「東京市」ヲ「東京都ノ区ノ存スル区域」ニ改メ「北海道又ハ」及「北海道庁又ハ」ヲ削ル
第二十条第一項中「入団」ノ下ニ「、入校」ヲ加ヘ同条第三項中「転ゼシムルコトヲ得」ヲ「転ゼシメ又ハ其ノ兵種ヲ変更スルコトヲ得」ニ改ム
第二十九条中「之ヲ所管鎮守府ノ海兵団ニ入団セシム」ヲ「海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ所管鎮守府ノ海兵団又ハ海軍部内ノ学校ニ入団又ハ入校セシム」ニ改ム
第三十二条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ必要アル場合ニ於テハ部下ニ非ザル将校又ハ軍医科士官ニ対シ其ノ所属長官ト協議ノ上夫々海軍志願兵徴募官又ハ海軍志願兵徴募軍医官ヲ命ズルコトヲ得
同条第二項第四号中「府県」ヲ「都道府県」ニ、「又ハ地方事務官」ヲ「若ハ部長又ハ事務官若ハ地方事務官」ニ改ム
第三十六条第二項中「府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
第三十八条乃至第四十条及第四十二条中「入団」ノ下ニ「、入校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革