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(自動車交通事業法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十四號
公布年月日: 昭和18年8月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
自動車交通事業法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕自動車交通事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百六十四號
自動車交通事業法施行令中左ノ通改正ス
第二條第一號中「又ハ第十六條ノ三」ヲ削リ同條第二號中「第十六條ノ六」ヲ「第十六條ノ六第一項第二項」ニ改メ同號ヲ第四號トシ同條第三號ヲ第五號トシ同條第一號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
二
自動車交通事業法第十六條ノ三ノ規定ニ依リ事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ經營ノ免許ヲ爲サントスルトキ
三
貨物自動車運送事業者ニ對シ自動車交通事業法第十六條ノ八ニ於テ準用スル第七條ノ規定ニ依リ事業計畫ノ變更(事業區間ヲ新設又ハ變更スル場合ニ限ル)ノ認可ヲ爲サントスルトキ
第三條中「又ハ自動車運送事業組合聯合會」及「又ハ貯金ノ受入」ヲ削リ「同法第十六條ノ十一第二項(同法第十六條ノ三十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」ヲ「同法第十六條ノ十二第二項」ニ改ム
第四條中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
第九條
貨物自動車運送事業者ガ輸送上必要ナル施設ニシテ鐵道大臣ノ定ムルモノノ取得、建設又ハ改良ヲ爲シタルトキハ其ノ費用ノ三分ノ一以內ニ於テ鐵道大臣ノ定ムル補助金ヲ交付スルコトヲ得
第九條ノ二
貸物自動車運送事業者ガ貨物自動車ノ修繕ヲ爲シタルトキハ其ノ費用ノ一部ニ付鐵道大臣ノ定ムル補助金ヲ交付スルコトヲ得
第九條ノ三
貨物自動車運送事業者自動車交通事業法第十六條ノ六第三項ノ規定ニ依ル運送ニ從事シタル爲益金ガ減少シ又ハ損金ガ增大シタルトキハ鐵道大臣ノ定ムル補助金ヲ交付スルコトヲ得
第十條
第九條ノ補助金ハ貨物自動車運送事業ノ施設ノ整備ノ爲、第九條ノ二ノ補助金ハ貨物自動車ノ修繕ノ爲之ヲ使用スベシ
附 則
本令ハ昭和十八年法律第五十五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行前取得シタル貨物自動車ニ付テハ當該貨物自動車運送事業者ノ申請ニ依リ仍從前ノ規定ニ依リ補助スルコトヲ妨ゲズ
前項但書ノ規定ニ依リ從前ノ規定ニ依ル補助ヲ受クル者ニハ其ノ補助ヲ受クル間當該貨物自動車ニ付第九條ノ二ノ規定ニ依ル補助ハ之ヲ爲サズ
朕自動車交通事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百六十四号
自動車交通事業法施行令中左ノ通改正ス
第二条第一号中「又ハ第十六条ノ三」ヲ削リ同条第二号中「第十六条ノ六」ヲ「第十六条ノ六第一項第二項」ニ改メ同号ヲ第四号トシ同条第三号ヲ第五号トシ同条第一号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
二
自動車交通事業法第十六条ノ三ノ規定ニ依リ事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ経営ノ免許ヲ為サントスルトキ
三
貨物自動車運送事業者ニ対シ自動車交通事業法第十六条ノ八ニ於テ準用スル第七条ノ規定ニ依リ事業計画ノ変更(事業区間ヲ新設又ハ変更スル場合ニ限ル)ノ認可ヲ為サントスルトキ
第三条中「又ハ自動車運送事業組合連合会」及「又ハ貯金ノ受入」ヲ削リ「同法第十六条ノ十一第二項(同法第十六条ノ三十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」ヲ「同法第十六条ノ十二第二項」ニ改ム
第四条中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
第九条
貨物自動車運送事業者ガ輸送上必要ナル施設ニシテ鉄道大臣ノ定ムルモノノ取得、建設又ハ改良ヲ為シタルトキハ其ノ費用ノ三分ノ一以内ニ於テ鉄道大臣ノ定ムル補助金ヲ交付スルコトヲ得
第九条ノ二
貸物自動車運送事業者ガ貨物自動車ノ修繕ヲ為シタルトキハ其ノ費用ノ一部ニ付鉄道大臣ノ定ムル補助金ヲ交付スルコトヲ得
第九条ノ三
貨物自動車運送事業者自動車交通事業法第十六条ノ六第三項ノ規定ニ依ル運送ニ従事シタル為益金ガ減少シ又ハ損金ガ増大シタルトキハ鉄道大臣ノ定ムル補助金ヲ交付スルコトヲ得
第十条
第九条ノ補助金ハ貨物自動車運送事業ノ施設ノ整備ノ為、第九条ノ二ノ補助金ハ貨物自動車ノ修繕ノ為之ヲ使用スベシ
附 則
本令ハ昭和十八年法律第五十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行前取得シタル貨物自動車ニ付テハ当該貨物自動車運送事業者ノ申請ニ依リ仍従前ノ規定ニ依リ補助スルコトヲ妨ゲズ
前項但書ノ規定ニ依リ従前ノ規定ニ依ル補助ヲ受クル者ニハ其ノ補助ヲ受クル間当該貨物自動車ニ付第九条ノ二ノ規定ニ依ル補助ハ之ヲ為サズ
本文
詳細・沿革