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(農地開発事業令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十一號
公布年月日: 昭和18年8月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農地開発事業令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農地開發事業令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 山崎達之輔
勅令第六百六十一號
農地開發事業令中左ノ通改正ス
第二十一條中「耕地整理法」ヲ「耕地整理法(第三條第二項但書ヲ除ク)」ニ改ム
第二十三條ノ二
農地開發法第四十四條第一號ノ農地開發事業ニ關シ耕地整理法及同法ニ基キテ發スル命令ヲ適用スルニ付テハ大正七年法律第四十三號ノ規定ニ依ル地種變更免租年期ヲ有スル土地及同法第一條第一項各號ニ揭グル土地ハ之ヲ耕地整理法第十五條第一項ニ揭グル免租年期ヲ有スル土地ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農地開発事業令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 山崎達之輔
勅令第六百六十一号
農地開発事業令中左ノ通改正ス
第二十一条中「耕地整理法」ヲ「耕地整理法(第三条第二項但書ヲ除ク)」ニ改ム
第二十三条ノ二
農地開発法第四十四条第一号ノ農地開発事業ニ関シ耕地整理法及同法ニ基キテ発スル命令ヲ適用スルニ付テハ大正七年法律第四十三号ノ規定ニ依ル地種変更免租年期ヲ有スル土地及同法第一条第一項各号ニ掲グル土地ハ之ヲ耕地整理法第十五条第一項ニ掲グル免租年期ヲ有スル土地ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革