(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十號
公布年月日: 昭和18年8月2日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第六百五十號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第二十條第四號中「國民學校職員加俸令」ヲ「公立學校職員加俸令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前國民學校職員加俸令ニ依リ給セラレタル加俸(年功ニ因ル加俸ヲ除ク)ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第六百五十号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第二十条第四号中「国民学校職員加俸令」ヲ「公立学校職員加俸令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前国民学校職員加俸令ニ依リ給セラレタル加俸(年功ニ因ル加俸ヲ除ク)ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル