(公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十七號
公布年月日: 昭和18年8月2日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第六百三十七號
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二條 公立ノ中等學校(高等科ヲ置ク高等女學校ヲ除ク)、靑年學校、國民學校、盲學校及聾啞學校ノ學校長竝ニ公立中等學校敎授ニシテ高等官四等ノ待遇ヲ受ケ在職三年以上ニ至リ功績アル者ハ特ニ高等官三等ノ待遇ト爲スコトヲ得
別表第一表中
國民學校
訓導
 學校長タルモノ
同上
同上
同上
訓導
 敎頭タルモノ
同上
同上
國民學校
學校長
同上
同上
同上
同上
訓導
同上
同上
同上
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二條ノ改正規定ノ適用ニ付テハ奏任官ノ待遇ヲ受クル國民學校ノ學校長タル訓導ノ在職年數ハ之ヲ奏任官ノ待遇ヲ受クル國民學校長ノ在職年數ト看做ス
本令施行ノ際現ニ奏任官ノ待遇ヲ受クル國民學校訓導ニシテ休職中ノモノノ待遇ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第六百三十七号
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第二条 公立ノ中等学校(高等科ヲ置ク高等女学校ヲ除ク)、青年学校、国民学校、盲学校及聾唖学校ノ学校長並ニ公立中等学校教授ニシテ高等官四等ノ待遇ヲ受ケ在職三年以上ニ至リ功績アル者ハ特ニ高等官三等ノ待遇ト為スコトヲ得
別表第一表中
国民学校
訓導
 学校長タルモノ
同上
同上
同上
訓導
 教頭タルモノ
同上
同上
国民学校
学校長
同上
同上
同上
同上
訓導
同上
同上
同上
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二条ノ改正規定ノ適用ニ付テハ奏任官ノ待遇ヲ受クル国民学校ノ学校長タル訓導ノ在職年数ハ之ヲ奏任官ノ待遇ヲ受クル国民学校長ノ在職年数ト看做ス
本令施行ノ際現ニ奏任官ノ待遇ヲ受クル国民学校訓導ニシテ休職中ノモノノ待遇ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル