(青年学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十六號
公布年月日: 昭和18年8月2日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ靑年學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第六百三十六號
靑年學校令中左ノ通改正ス
第三十四條第一項中「此ノ場合ニ於テハ市町村會、市町村學校組合會又ハ町村學校組合會ノ議決ニ依ルコトヲ要セズ」ヲ削リ同條第四項ヲ削ル
第三十八條ノ二 本令中府縣又ハ道府縣立トアルハ各東京都又ハ東京都立ヲ含ムモノトス
本令(第三十三條、第三十六條及第三十九條第三項ヲ除ク)中市町村、市町村會、市町村長、市町村立又ハ市制第八十三條トアルハ各東京都、東京都議會、東京都長官、東京都立又ハ東京都制第百七條ヲ含ムモノトス此ノ場合ニ於テハ東京都ノ區ノ存スル區域ヲ以テ東京都ノ區域ト看做ス
第三十九條第一項中「本令中市町村」ヲ「本令中町村」ニ、「市町村吏員」ヲ「町村吏員」ニ、「市町村會」ヲ「町村會」ニ改メ同條第二項ヲ削リ同條第三項中「第一項」ヲ「前項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ青年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第六百三十六号
青年学校令中左ノ通改正ス
第三十四条第一項中「此ノ場合ニ於テハ市町村会、市町村学校組合会又ハ町村学校組合会ノ議決ニ依ルコトヲ要セズ」ヲ削リ同条第四項ヲ削ル
第三十八条ノ二 本令中府県又ハ道府県立トアルハ各東京都又ハ東京都立ヲ含ムモノトス
本令(第三十三条、第三十六条及第三十九条第三項ヲ除ク)中市町村、市町村会、市町村長、市町村立又ハ市制第八十三条トアルハ各東京都、東京都議会、東京都長官、東京都立又ハ東京都制第百七条ヲ含ムモノトス此ノ場合ニ於テハ東京都ノ区ノ存スル区域ヲ以テ東京都ノ区域ト看做ス
第三十九条第一項中「本令中市町村」ヲ「本令中町村」ニ、「市町村吏員」ヲ「町村吏員」ニ、「市町村会」ヲ「町村会」ニ改メ同条第二項ヲ削リ同条第三項中「第一項」ヲ「前項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス