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(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三號
公布年月日: 昭和18年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第六百三號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「標識技手 專任八人」ヲ「標識技手 專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第六百三号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「標識技手 専任八人」ヲ「標識技手 専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革