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特殊回収銅物件審査委員会官制
法令番号: 勅令第六百二號
公布年月日: 昭和18年7月22日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和24年5月24日 法律第102号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特殊囘收銅物件審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第六百二號
特殊囘收銅物件審査委員會官制
第一條
特殊囘收銅物件審査委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ特殊囘收銅物件ノ囘收ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條
委員會ハ會長一人及委員二十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
會長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條
會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條
委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條
委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特殊回収銅物件審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第六百二号
特殊回収銅物件審査委員会官制
第一条
特殊回収銅物件審査委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ特殊回収銅物件ノ回収ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条
委員会ハ会長一人及委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
会長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条
会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条
委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条
委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革