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(臨時資金調整法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十七號
公布年月日: 昭和18年7月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時資金調整法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百八十七號
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第九條ノ二中「金錢ノ」ノ下ニ「全部若ハ」ヲ、「國債」ノ下ニ「其ノ他大藏大臣ノ指定スル有價證券」ヲ加ヘ「買入保有スベキ」ヲ「買入保有シ又ハ當該金錢ノ全部若ハ一部ヲ大藏大臣ノ指定スル者ニ對スル預金、金錢信託若ハ貸付金ト爲スベキ」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ預金、金錢信託及貸付金ノ利率、期限其ノ他ノ條件ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百八十七号
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第九条ノ二中「金銭ノ」ノ下ニ「全部若ハ」ヲ、「国債」ノ下ニ「其ノ他大蔵大臣ノ指定スル有価証券」ヲ加ヘ「買入保有スベキ」ヲ「買入保有シ又ハ当該金銭ノ全部若ハ一部ヲ大蔵大臣ノ指定スル者ニ対スル預金、金銭信託若ハ貸付金ト為スベキ」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ預金、金銭信託及貸付金ノ利率、期限其ノ他ノ条件ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革