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(国民勤労報国協力令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十五號
公布年月日: 昭和18年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国民勤労報国協力令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民勤勞報國協力令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
勅令第五百十五號
國民勤勞報國協力令中左ノ通改正ス
第二條中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
第三條第一項中「四十年」ヲ「五十年」ニ改ム
第四條中「三十日」ヲ「六十日」ニ改ム
第六條中「市町村長ニ準ズベキモノヲ含ム」ヲ「市町村長ニ準ズベキモノヲ含ミ東京都ノ區ノ存スル區域ニ在リテハ區長トス」ニ改ム
第十四條中「東京府ニ在リテハ警視總監及東京府知事トス」ヲ「東京都ニ在リテハ東京都長官及警視總監トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二條、第六條及第十四條ノ改正規定ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民勤労報国協力令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
勅令第五百十五号
国民勤労報国協力令中左ノ通改正ス
第二条中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
第三条第一項中「四十年」ヲ「五十年」ニ改ム
第四条中「三十日」ヲ「六十日」ニ改ム
第六条中「市町村長ニ準ズベキモノヲ含ム」ヲ「市町村長ニ準ズベキモノヲ含ミ東京都ノ区ノ存スル区域ニ在リテハ区長トス」ニ改ム
第十四条中「東京府ニ在リテハ警視総監及東京府知事トス」ヲ「東京都ニ在リテハ東京都長官及警視総監トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条、第六条及第十四条ノ改正規定ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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