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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十一號
公布年月日: 昭和18年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百十一號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五百八人」ヲ「屬 專任五百五人」ニ改メ「獸醫官 專任三人 奏任」及「獸醫官補 專任十四人 判任」ヲ削ル
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
港務醫官ハ慶尙南道ニ專任一人ヲ置ク
第十五條ノ五ヲ削リ第十五條ノ六ヲ第十五條ノ五トス
第十六條第六項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百十一号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五百八人」ヲ「属 専任五百五人」ニ改メ「獣医官 専任三人 奏任」及「獣医官補 専任十四人 判任」ヲ削ル
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
港務医官ハ慶尚南道ニ専任一人ヲ置ク
第十五条ノ五ヲ削リ第十五条ノ六ヲ第十五条ノ五トス
第十六条第六項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革