(東京都書記官ノ特別任用等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百八號
公布年月日: 昭和18年6月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ東京都書記官ノ特別任用等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百八號
第一條 東京都制施行ノ際現ニ東京府又ハ東京市ノ有給吏員ノ職ニ在リタル者ニシテ五年以上東京府、東京市又ハ東京都ノ有給吏員ノ職ニ在リテ行政事務ニ從事シ年額二千四百二十圓以上ノ給料ヲ受ケタルモノハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ東京都書記官ニ特ニ任用スルコトヲ得
第二條 東京都制施行ノ際現ニ東京府又ハ東京市ノ有給吏員ノ職ニ在リタル者ニシテ奏任文官特別任用令第七條ノ規定ニ依リ東京都事務官ニ任用セラレ年俸二千四百二十圓以上ヲ受ケタルモノハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ東京都書記官ニ特ニ任用スルコトヲ得
第三條 東京都制施行ノ際現ニ東京府又ハ東京市ノ有給吏員ノ職ニ在リタル者ヲ東京都書記官又ハ東京都事務官ニ任用スル場合ニ於テハ高等官官等俸給令第四條ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ東京都書記官ノ特別任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百八号
第一条 東京都制施行ノ際現ニ東京府又ハ東京市ノ有給吏員ノ職ニ在リタル者ニシテ五年以上東京府、東京市又ハ東京都ノ有給吏員ノ職ニ在リテ行政事務ニ従事シ年額二千四百二十円以上ノ給料ヲ受ケタルモノハ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ東京都書記官ニ特ニ任用スルコトヲ得
第二条 東京都制施行ノ際現ニ東京府又ハ東京市ノ有給吏員ノ職ニ在リタル者ニシテ奏任文官特別任用令第七条ノ規定ニ依リ東京都事務官ニ任用セラレ年俸二千四百二十円以上ヲ受ケタルモノハ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ東京都書記官ニ特ニ任用スルコトヲ得
第三条 東京都制施行ノ際現ニ東京府又ハ東京市ノ有給吏員ノ職ニ在リタル者ヲ東京都書記官又ハ東京都事務官ニ任用スル場合ニ於テハ高等官官等俸給令第四条ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス