(海務院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十四號
公布年月日: 昭和18年6月15日
法令の形式: 勅令
朕海務院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十四日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第四百九十四號
海務院官制中左ノ通改正ス
第二條第四項ニ左ノ一號ヲ加フ
五 木船保險ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海務院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十四日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第四百九十四号
海務院官制中左ノ通改正ス
第二条第四項ニ左ノ一号ヲ加フ
五 木船保険ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス