(国民職業能力申告令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 昭和18年6月9日
法令の形式: 勅令
朕國民職業能力申吿令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
勅令第四百八十八號
國民職業能力申吿令中左ノ通改正ス
第十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
前條ニ揭グル國民勞務手帳法ノ施行ニ關スル規定ハ臺灣及南洋群島ニ在リテハ各之ニ相當スル法令ノ規定トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民職業能力申告令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
勅令第四百八十八号
国民職業能力申告令中左ノ通改正ス
第十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
前条ニ掲グル国民労務手帳法ノ施行ニ関スル規定ハ台湾及南洋群島ニ在リテハ各之ニ相当スル法令ノ規定トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス