(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十八號
公布年月日: 昭和18年6月5日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百七十八號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條第一項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 削除
同條第二項中「檢疫獸醫又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百七十八号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 削除
同条第二項中「検疫獣医又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス