(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十七號
公布年月日: 昭和18年6月5日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百七十七號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「獸醫官 專任五人」ヲ「獸醫官 專任七人」ニ、「獸醫官補 專任十六人」ヲ「獸醫官補 專任三十一人」ニ改ム
第十七條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百七十七号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「獣医官 専任五人」ヲ「獣医官 専任七人」ニ、「獣医官補 専任十六人」ヲ「獣医官補 専任三十一人」ニ改ム
第十七条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス