(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十三號
公布年月日: 昭和18年6月2日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百七十三號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警視 專任六十二人」ヲ「警視 專任六十四人」ニ、「警部 專任四百三十六人」ヲ「警部 專任四百四十五人」ニ、「技手 專任三百八十六人」ヲ「技手 專任四百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百七十三号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警視 専任六十二人」ヲ「警視 専任六十四人」ニ、「警部 専任四百三十六人」ヲ「警部 専任四百四十五人」ニ、「技手 専任三百八十六人」ヲ「技手 専任四百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス