(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十一號
公布年月日: 昭和18年6月2日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百七十一號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「遞信書記 專任千八百八十六人」ヲ「遞信書記 專任千八百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百七十一号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「逓信書記 専任千八百八十六人」ヲ「逓信書記 専任千八百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス