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(地方税施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 昭和18年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方税法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方稅法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百五十號
地方稅法施行令中左ノ通改正ス
第一條第一項及第二項ヲ左ノ如ク改ム
本令中府縣ニ關スル規定ハ北海道地方費ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ府縣知事又ハ府縣稅トアルハ夫々北海道廳長官又ハ北海道地方稅トス
本令中市町村ニ關スル規定ハ北海道ノ市町村ニ適用スル場合ニ於テハ府縣知事トアルハ北海道廳長官トス
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方税法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百五十号
地方税法施行令中左ノ通改正ス
第一条第一項及第二項ヲ左ノ如ク改ム
本令中府県ニ関スル規定ハ北海道地方費ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ府県知事又ハ府県税トアルハ夫々北海道庁長官又ハ北海道地方税トス
本令中市町村ニ関スル規定ハ北海道ノ市町村ニ適用スル場合ニ於テハ府県知事トアルハ北海道庁長官トス
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革