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中央航空研究所共済組合令
法令番号: 勅令第四百八號
公布年月日: 昭和18年4月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年8月25日 勅令第479号
改正:
昭和20年10月3日 勅令第556号
廃止:
昭和21年4月17日 勅令第231号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央航空硏究所共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百八號
中央航空硏究所共濟組合令
第一條
中央航空硏究所ノ奏任文官ニシテ俸給年額千八百二十圓ヲ超エザルモノ及判任文官以下ハ內閣總理大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
奏任文官ニシテ俸給年額千八百二十圓ヲ超ユルモノ又ハ內閣總理大臣ノ定ムル者ハ包括シテ組合ニ加入スルコトヲ得
第二條
政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ前條第一項ノ規定ニ依ル組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ大藏大臣ノ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第三條
內閣總理大臣ハ中央航空硏究所內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央航空研究所共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百八号
中央航空研究所共済組合令
第一条
中央航空研究所ノ奏任文官ニシテ俸給年額千八百二十円ヲ超エザルモノ及判任文官以下ハ内閣総理大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
奏任文官ニシテ俸給年額千八百二十円ヲ超ユルモノ又ハ内閣総理大臣ノ定ムル者ハ包括シテ組合ニ加入スルコトヲ得
第二条
政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ大蔵大臣ノ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第三条
内閣総理大臣ハ中央航空研究所内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革