(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 昭和18年4月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百七十五號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第二十三條中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ北海道」ニ改ム
第三十一條第二項中「又ハ南洋群島」ヲ「、南洋群島又ハ北海道」ニ改ム
第三十四條第一項乃至第三項ヲ左ノ如ク改ム
左ノ各號ノ一ニ該當スル下士官兵ニハ各號ノ事由每ニ一日十五錢以內ノ加俸ヲ給ス
一 普通善行章ヲ有スル者
二 特別善行章ヲ有スル者
三 特技章ヲ有スル者
四 優等章ヲ有スル者
五 敎員ノ職ヲ奉ズル者
前項第一號乃至第三號ノ一ニ該當スル下士官准士官ニ進級シタル場合ニ於テハ進級後ニ於テモ同項第一號乃至第三號ノ各號ノ事由每ニ一日十五錢以內ノ加俸ヲ給ス
第三十五條ノ二 前條ノ規定ハ准士官ニシテ第三十四條第二項ノ規定ニ依ル加俸ヲ受クルモノニ之ヲ準用ス
第四十一條中「十五錢」ヲ「三十錢」ニ、「十錢」ヲ「二十五錢」ニ改ム
第七十九條ノ二第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 陸上勤務外宿中ノ下士官兵(樺太以外ノ內地ニ在勤スル上等下士官ニシテ二級俸以上ヲ受クルモノヲ除ク)
第一表中
月額
下士官
上等下士官一級
五五圓
四〇〇
同二級
四九
〇〇〇
同三級
四一
七〇〇
同四級
三四
七〇〇
一等下士官一級
二八
九〇〇
同二級
二七
四〇〇
二等下士官一級
二三
二〇〇
准士官一級
一、二二〇
〇〇〇
同二級
二一
六〇〇
同二級
一、一五〇
〇〇〇
兵長(特別俸)
一七
八〇〇
同三級
一、〇四三
〇〇〇
兵長
一六
〇〇〇
同四級
九三〇
〇〇〇
上等兵
一三
一〇〇
一等兵
一一
六〇〇
二等兵
二〇〇
月額
下士官
上等下士官一級
七五圓
〇〇〇
同二級
七〇
〇〇〇
同三級
四二
〇〇〇
同四級
三五
〇〇〇
一等下士官一級
三〇
〇〇〇
同二級
二八
〇〇〇
二等下士官一級
二四
〇〇〇
准士官一級
一、三二〇
〇〇〇
同二級
二二
〇〇〇
同二級
一、一五〇
〇〇〇
兵長(特別俸)
一八
〇〇〇
同三級
一、〇四三
〇〇〇
兵長
一六
〇〇〇
同四級
九六〇
〇〇〇
上等兵
一三
五〇〇
一等兵
一二
〇〇〇
二等兵
五〇〇
ニ改ム
同表備考第三號中「各科豫備少尉」ヲ「豫備少尉」ニ、「各科豫備中尉」ヲ「豫備中尉」ニ改メ同表備考ニ左ノ一號ヲ加フ
四 准士官ヨリ特務士官ニ任用セラレタル者ニ給スベキ俸給ノ額ガ准士官トシテ受ケタル俸給及第三十四條第二項ノ規定ニ依ル加俸ノ合計額ヨリ少キトキハ其ノ差額ヲ加給ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百七十五号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第二十三条中「又ハ樺太」ヲ「、樺太又ハ北海道」ニ改ム
第三十一条第二項中「又ハ南洋群島」ヲ「、南洋群島又ハ北海道」ニ改ム
第三十四条第一項乃至第三項ヲ左ノ如ク改ム
左ノ各号ノ一ニ該当スル下士官兵ニハ各号ノ事由毎ニ一日十五銭以内ノ加俸ヲ給ス
一 普通善行章ヲ有スル者
二 特別善行章ヲ有スル者
三 特技章ヲ有スル者
四 優等章ヲ有スル者
五 教員ノ職ヲ奉ズル者
前項第一号乃至第三号ノ一ニ該当スル下士官准士官ニ進級シタル場合ニ於テハ進級後ニ於テモ同項第一号乃至第三号ノ各号ノ事由毎ニ一日十五銭以内ノ加俸ヲ給ス
第三十五条ノ二 前条ノ規定ハ准士官ニシテ第三十四条第二項ノ規定ニ依ル加俸ヲ受クルモノニ之ヲ準用ス
第四十一条中「十五銭」ヲ「三十銭」ニ、「十銭」ヲ「二十五銭」ニ改ム
第七十九条ノ二第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 陸上勤務外宿中ノ下士官兵(樺太以外ノ内地ニ在勤スル上等下士官ニシテ二級俸以上ヲ受クルモノヲ除ク)
第一表中
月額
下士官
上等下士官一級
五五円
四〇〇
同二級
四九
〇〇〇
同三級
四一
七〇〇
同四級
三四
七〇〇
一等下士官一級
二八
九〇〇
同二級
二七
四〇〇
二等下士官一級
二三
二〇〇
准士官一級
一、二二〇
〇〇〇
同二級
二一
六〇〇
同二級
一、一五〇
〇〇〇
兵長(特別俸)
一七
八〇〇
同三級
一、〇四三
〇〇〇
兵長
一六
〇〇〇
同四級
九三〇
〇〇〇
上等兵
一三
一〇〇
一等兵
一一
六〇〇
二等兵
二〇〇
月額
下士官
上等下士官一級
七五円
〇〇〇
同二級
七〇
〇〇〇
同三級
四二
〇〇〇
同四級
三五
〇〇〇
一等下士官一級
三〇
〇〇〇
同二級
二八
〇〇〇
二等下士官一級
二四
〇〇〇
准士官一級
一、三二〇
〇〇〇
同二級
二二
〇〇〇
同二級
一、一五〇
〇〇〇
兵長(特別俸)
一八
〇〇〇
同三級
一、〇四三
〇〇〇
兵長
一六
〇〇〇
同四級
九六〇
〇〇〇
上等兵
一三
五〇〇
一等兵
一二
〇〇〇
二等兵
五〇〇
ニ改ム
同表備考第三号中「各科予備少尉」ヲ「予備少尉」ニ、「各科予備中尉」ヲ「予備中尉」ニ改メ同表備考ニ左ノ一号ヲ加フ
四 准士官ヨリ特務士官ニ任用セラレタル者ニ給スベキ俸給ノ額ガ准士官トシテ受ケタル俸給及第三十四条第二項ノ規定ニ依ル加俸ノ合計額ヨリ少キトキハ其ノ差額ヲ加給ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス