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(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 昭和18年4月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍人事部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百六十五號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「札幌、」ノ下ニ「靑森、」ヲ、「宇都宮、」ノ下ニ「靜岡、」ヲ、「名古屋、」ノ下ニ「津、」ヲ、「高松、」ノ下ニ「高知、」ヲ加フ
附則第二項中「名古屋地方海軍人事部」ノ下ニ「、津地方海軍人事部」ヲ、「高松地方海軍人事部」ノ下ニ「及高知地方海軍人事部」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百六十五号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「札幌、」ノ下ニ「青森、」ヲ、「宇都宮、」ノ下ニ「静岡、」ヲ、「名古屋、」ノ下ニ「津、」ヲ、「高松、」ノ下ニ「高知、」ヲ加フ
附則第二項中「名古屋地方海軍人事部」ノ下ニ「、津地方海軍人事部」ヲ、「高松地方海軍人事部」ノ下ニ「及高知地方海軍人事部」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革