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(郵便貯金利率令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
郵便貯金利率令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便貯金利率令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百五十號
郵便貯金利率令中左ノ通改正ス
第一條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ樺太ヲ表示スル記號ヲ附シタル原簿又ハ朝鮮總督府若ハ臺灣總督府所管原簿ニ登記シタル郵便貯金ノ利率ハ年三分トシ關東局所管原簿又ハ南洋群島ヲ表示スル記號ヲ附シタル原簿ニ登記シタル郵便貯金ノ利率ハ年三分一厘二毛トス
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ樺太ヲ表示スル記號ヲ附シタル原簿ニ登記シタル郵便貯金ノ利率ハ年三分三厘トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便貯金利率令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百五十号
郵便貯金利率令中左ノ通改正ス
第一条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ樺太ヲ表示スル記号ヲ附シタル原簿又ハ朝鮮総督府若ハ台湾総督府所管原簿ニ登記シタル郵便貯金ノ利率ハ年三分トシ関東局所管原簿又ハ南洋群島ヲ表示スル記号ヲ附シタル原簿ニ登記シタル郵便貯金ノ利率ハ年三分一厘二毛トス
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ樺太ヲ表示スル記号ヲ附シタル原簿ニ登記シタル郵便貯金ノ利率ハ年三分三厘トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革