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(国民貯蓄組合法樺太施行令中改正)
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国民貯蓄組合法樺太施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民貯蓄組合法樺太施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百四十六號
國民貯蓄組合法樺太施行令中左ノ通改正ス
第三條第一項中「銀行預金」ノ下ニ「又ハ勤務先預ケ金」ヲ加ヘ「第二種甲ノ所得ニ對スル所得稅及甲種ノ資本利子ニ對スル資本利子稅ヲ免除ス」ヲ「第二種所得稅、第三種所得稅及資本利子稅ヲ課セズ」ニ、「又ハ社債」ヲ「、社債又ハ外國有價證券」ニ改メ「郵便官署ニ」ヲ削ル
同條第三項中「又ハ社債」ヲ「、社債又ハ外國有價證券」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民貯蓄組合法樺太施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百四十六号
国民貯蓄組合法樺太施行令中左ノ通改正ス
第三条第一項中「銀行預金」ノ下ニ「又ハ勤務先預ケ金」ヲ加ヘ「第二種甲ノ所得ニ対スル所得税及甲種ノ資本利子ニ対スル資本利子税ヲ免除ス」ヲ「第二種所得税、第三種所得税及資本利子税ヲ課セズ」ニ、「又ハ社債」ヲ「、社債又ハ外国有価証券」ニ改メ「郵便官署ニ」ヲ削ル
同条第三項中「又ハ社債」ヲ「、社債又ハ外国有価証券」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革