(臨時利得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臨時利得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十五號
臨時利得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第三條第一項中「現事業年度」ヲ「各事業年度」ニ改メ同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
前二項ノ規定ハ臨時利得稅法第十四條第一項ニ規定スル資本金額ニ對シ年百分ノ十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額、同百分ノ二十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額又ハ同百分ノ三十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十三條 削除
第十三條ノ二乃至第十三條ノ四ヲ削ル
第十四條 削除
第十四條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
法人ノ臨時利得稅ニ付テハ昭和十八年一月一日以後ニ終了スル事業年度分ヨリ本令ヲ適用ス
朕臨時利得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百二十五号
臨時利得税法施行規則中左ノ通改正ス
第三条第一項中「現事業年度」ヲ「各事業年度」ニ改メ同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
前二項ノ規定ハ臨時利得税法第十四条第一項ニ規定スル資本金額ニ対シ年百分ノ十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額、同百分ノ二十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額又ハ同百分ノ三十ノ割合ヲ以テ算出シタル金額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十三条 削除
第十三条ノ二乃至第十三条ノ四ヲ削ル
第十四条 削除
第十四条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
法人ノ臨時利得税ニ付テハ昭和十八年一月一日以後ニ終了スル事業年度分ヨリ本令ヲ適用ス