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(労働者災害扶助責任保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
労働者災害扶助責任保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勞働者災害扶助責任保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百十九號
勞働者災害扶助責任保險法施行令中左ノ通改正ス
第二條第一號中「中五圓ヲ超ユル部分」及同條第二號中「中四日以後ノ休業ニ付支給スル部分」ヲ削リ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
葬祭料
第三條第二項中「政府」ヲ「厚生大臣」ニ、同條第三項中「政府ノ指定スル」ヲ「厚生大臣ノ指定スル」ニ改ム
第十七條
勞働者災害扶助責任保險ノ事務ハ工事ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監以下同ジ)ニ於テ之ヲ掌ル但シ保險金ノ支拂ニ關スル事務ハ勞働者ノ現ニ療養ヲ受クル地(遺族扶助料及葬祭料ニ在リテハ勞働者ノ死亡シタル地)ガ工事ノ主タル事務所ノ所在スル道府縣以外ノ道府縣ナルトキハ其ノ地ヲ管轄スル地方長官ニ於テ之ヲ掌ル第三條第三項若ハ第四項又ハ第四條第一項ノ承認又ハ指示ニ付亦同ジ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前生ジタル事故ニ對シ保險スベキ扶助責任ノ範圍ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕労働者災害扶助責任保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百十九号
労働者災害扶助責任保険法施行令中左ノ通改正ス
第二条第一号中「中五円ヲ超ユル部分」及同条第二号中「中四日以後ノ休業ニ付支給スル部分」ヲ削リ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
葬祭料
第三条第二項中「政府」ヲ「厚生大臣」ニ、同条第三項中「政府ノ指定スル」ヲ「厚生大臣ノ指定スル」ニ改ム
第十七条
労働者災害扶助責任保険ノ事務ハ工事ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下同ジ)ニ於テ之ヲ掌ル但シ保険金ノ支払ニ関スル事務ハ労働者ノ現ニ療養ヲ受クル地(遺族扶助料及葬祭料ニ在リテハ労働者ノ死亡シタル地)ガ工事ノ主タル事務所ノ所在スル道府県以外ノ道府県ナルトキハ其ノ地ヲ管轄スル地方長官ニ於テ之ヲ掌ル第三条第三項若ハ第四項又ハ第四条第一項ノ承認又ハ指示ニ付亦同ジ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前生ジタル事故ニ対シ保険スベキ扶助責任ノ範囲ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革