(国民体力法ノ被管理者ノ範囲限定ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕國民體力法ノ被管理者ノ範圍限定ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第三百十五號
國民體力法附則第二項ノ規定ニ依リ昭和十八年四月一日ヨリ昭和十九年三月三十一日ニ至ル迄ハ同法ノ被管理者ヲ昭和十八年十一月三十日ニ於テ年齡十五年以上ノ男子タルモノニ限定ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民体力法ノ被管理者ノ範囲限定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第三百十五号
国民体力法附則第二項ノ規定ニ依リ昭和十八年四月一日ヨリ昭和十九年三月三十一日ニ至ル迄ハ同法ノ被管理者ヲ昭和十八年十一月三十日ニ於テ年齢十五年以上ノ男子タルモノニ限定ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス