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(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第三百五號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十五人」ヲ「事務官 專任十四人」ニ、「屬 專任九十二人」ヲ「屬 專任八十九人」ニ、「技手 專任四十七人」ヲ「技手 專任四十六人」ニ、「通譯生 專任三人」ヲ「通譯生 專任二人」ニ、「標識技手 專任六人」ヲ「標識技手 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第三百五号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十五人」ヲ「事務官 専任十四人」ニ、「属 専任九十二人」ヲ「属 専任八十九人」ニ、「技手 専任四十七人」ヲ「技手 専任四十六人」ニ、「通訳生 専任三人」ヲ「通訳生 専任二人」ニ、「標識技手 専任六人」ヲ「標識技手 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革