(朝鮮公立学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮公立學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百九十三號
朝鮮公立學校官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二第一項中「師範學校、」及
主事
訓導 判任
保姆
ヲ削ル
同條第二項中「實科高等女學校、」ヲ「高等女學校ニシテ朝鮮總督ノ指定スルモノ、」ニ改ム
同條第三項ヲ左ノ如ク改メ同條第四項ヲ削ル
舍監ハ寄宿舍ノ設アル學校ニ之ヲ置ク
第二條第一項中「師範學校、」ヲ削ル
第四條第一項中「師範學校、」及同條第二項ヲ削ル
第七條 削除
第八條 削除
第十三條中「師範學校、」ヲ削ル
第十四條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮公立学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百九十三号
朝鮮公立学校官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二第一項中「師範学校、」及
主事
訓導 判任
保姆
ヲ削ル
同条第二項中「実科高等女学校、」ヲ「高等女学校ニシテ朝鮮総督ノ指定スルモノ、」ニ改ム
同条第三項ヲ左ノ如ク改メ同条第四項ヲ削ル
舎監ハ寄宿舎ノ設アル学校ニ之ヲ置ク
第二条第一項中「師範学校、」ヲ削ル
第四条第一項中「師範学校、」及同条第二項ヲ削ル
第七条 削除
第八条 削除
第十三条中「師範学校、」ヲ削ル
第十四条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス