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(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百九十二號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第三條中「新義州師範學校」ノ次ニ
「
大田師範學校
海州師範學校
淸津師範學校
」
ヲ加フ
第四條
削除
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
朝鮮總督府師範學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 勅任又ハ奏任
敎授 奏任
生徒主事 奏任
敎諭 奏任又ハ判任
助敎授 判任
舍監
書記 判任
敎授、生徒主事及助敎授ハ本科ヲ置ク學校ニ之ヲ置ク
第八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
敎諭ニシテ奏任タル者ノ員數ハ當該學校ニ於ケル學級數五學級迄ハ五人以內トシ以上二學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
本科及硏究科ノ學級數ハ之ヲ第一項ノ學級數ニ算入セズ
第十二條中「敎諭」ヲ「敎授、敎諭又ハ助敎授」ニ改ム
第十三條中「師範學校敎諭」ヲ「師範學校ノ敎授又ハ敎諭」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百九十二号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第三条中「新義州師範学校」ノ次ニ
「
大田師範学校
海州師範学校
清津師範学校
」
ヲ加フ
第四条
削除
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
朝鮮総督府師範学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 勅任又ハ奏任
教授 奏任
生徒主事 奏任
教諭 奏任又ハ判任
助教授 判任
舎監
書記 判任
教授、生徒主事及助教授ハ本科ヲ置ク学校ニ之ヲ置ク
第八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
教諭ニシテ奏任タル者ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数五学級迄ハ五人以内トシ以上二学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
本科及研究科ノ学級数ハ之ヲ第一項ノ学級数ニ算入セズ
第十二条中「教諭」ヲ「教授、教諭又ハ助教授」ニ改ム
第十三条中「師範学校教諭」ヲ「師範学校ノ教授又ハ教諭」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革